ワクチン休暇


2020年4月時点で、新型コロナウイルス被害は、「第7波」ともいわれる兆候を前に、多少高止まりの落ち着きといったところか。目黒労協も「春闘宣伝」や「お花見ハイキング」など、屋外での取り組みを再開・強化。

さてこの間の経験から、ワクチン接種は、一定の有効性がみられるが、副作用の症状・被害も。いわば平時に近い中で第3回目接種が、現役労働者にも現実のものとなっている中で、「ワクチン休暇」を考える。

人事院の対応

公務員関係では、国の「人事院」の対応がベースとなる。労働基本権制約の代償としての人事院は、公平な立場で問題解決を図るべきで、これをベースに各自治体・職場ごとで必要な上積みを図るベースとなるもの。

2021 5月27日人事院指令14―2等

①新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合と ②接種により副反応が発生し療養する必要がある場合について、 ①、②のいずれの場合においても、職員が勤務しないことがやむを得ないと認めるときに勤務しないことを承認することができるように措置しました。(令和3年5月27日人事院指令14―2等

*当該予防接種については、令和3年5月27日人事院指令14―2に基づいて、職務専念義務が免除されて休暇をとらずに受けることができます。この場合、あらかじめ各府省等において承認を受ける必要がありますので、手続については人事担当者に確認してください。また、予防接種の副反応により療養する必要がある場合も同様です。

医療従事者には

医療従事者などが当該予防接種を受ける場合については、各省各庁の長が、その職務の性質に照らして職務遂行に特に必要と判断し、職員の健康保持のための措置と位置づけた場合(人事院規則10―4第15条)には、当該予防接種を勤務として取り扱うこととなります。

家族などは

(参考)令和2年3月1日職職―104職員福祉局長通知

職員の子や高齢の親等の親族に発熱等の風邪症状が見られる場合で、他に看病をする者がいない場合など、各省各庁の長が勤務しないことがやむを得ないと認めるときも、出勤困難な場合の特別休暇の対象となります。

また、小学校等の臨時休業や保育園等の利用自粛などの事情により、子の世話を行う必要がある場合で、各省各庁の長が勤務しないことがやむを得ないと認めるときもこの休暇の対象となります。

地方公務員

自治労連が実例を含め2021年6月にHP上で以下のようにまとめています。

総務省がワクチン接種に関わる地方公務員の服務の取扱い等について通知を発出~各地で改善進む

子どものワクチン開始

5歳~11歳のワクチン接種開始にあたって、厚生労働省は

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)


4-問21を更新しました。(2022年3月31日)