厚労省 2022年1月 シフト制の雇用管理 留意事項


2022年はじめ 厚労省が「シフト制」に関する留意事項を作成してHPに載せました。
使用者向け、労働者向けがあります。労働者向けには応募するときや労働契約を結ぶときの留意事項も載っています。
厚生労働省いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
労働条件通知書等には、単に「シフトによる」と記載するのでは足りず、労働日ごとの始業及び終業時刻を明記するか、原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあわ
せて労働者に交付するなどの対応が必要です。
シフトにより具体的な労働日、労働時間や始業及び終業時刻を定めることとしている場合であっても、その基本的な考え方を労働契約においてあらかじめ取り決めておくことが望まれます。
特に、健康診断やストレスチェックについては、(中略)業務量の変動により、勤務日数や労働時間数が一時的に減少したシフト制労働者についても、実施対象に含めることが望まれます。
などを求めています。
同:使用者向けパンフ
使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければなりません(労基法第39条第5項)。「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。
シフト制労働契約簡易チェックリスト などが収録されています。
「シフト制」により就業する労働者の雇用管理を適切に行なうための留意事項パンフ(使用者向け) 厚生労働省20220107
同:労働者向け
*以下のようなことは、会社と話し合って、シフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておくことが考えられます。
・会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと
・一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続
・一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など例:1か月○日以上勤務/少なくとも毎週月曜日はシフトに入る)
「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項パンフ労働者向け厚生労働省20220107000870907