Case407 日本国籍の客室乗務員について雇入れ事業所地法であるオランダ民法を適用して無期転換を認めた事案・ケイ・エル・エム・ローヤルダツチエアーラインズ(雇止め)事件・東京地判令5.3.27労判1287.17
(事案の概要)
原告ら労働者(いずれも日本国籍)は、オランダの航空会社である被告会社と有期雇用契約を締結し客室乗務員として勤務していましたが、雇止めされました。
本件は、原告らが会社に対して、オランダ民法の規定により無期転換されているとして、雇用契約上の地位の確認等を求めた事案です。
オランダ民法では、通算期間が3年を超える場合にその時点で無期契約として発効したとみなされることとされていました。ただし、労働協約によりこれと異なる定めをすることもできるとされていました。
1 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
2 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
法の適用に関する通則法第12条
(判決の要旨)
1 通則法12条1項の適用
判決は、「有期労働契約の無期転換」が、通則法12条1項の「労働契約の効力」に含まれるとしました。
また、オランダ民法における無期転換を排除できるのは、労働協約等による場合のみであることから、オランダン民法における無期転換の規定は通則法12条1項の「強行規定」にあたるとしました。
2 最密接関係地法
オランダ法が本件労働契約に「最も密接な関係がある地の法」といえるかについて、判決は、原告らの労務提供地は、航空機が飛行する複数の法域にまたがっているとして、本件労働契約は「労務を提供すべき地の法」(通則法12条2項)を特定することができない場合に当たるとしました。
そして、原告らについては、採用計画の策定、採用後の訓練、フライトスケジュールの管理、乗務に関する指揮命令、人事評価など人事管理における中核的な業務を、いずれもオランダ本社又はオランダに所在する担当部署が行っていたことから、原告ら「労働者を雇い入れた事業所の所在地の法」(通則法12条2項)はオランダ法であり、同条項によりオランダ法が最密接関連地法と推定され、これを覆す事情もないとし、オランダ民法の規定による無期転換を認めて地位確認等を認めました。
※控訴