雇用保険の基本日額引下げ:歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方式変更
8月1日より、雇用保険の基本日額が大幅引き下げ。基本給付日額の最低額は、最低賃金額の引き上げを受けて2円引きあがりましたが、基本給付日額の最高額は平均給与額が引き下がったため、最大で105円の引き下げです。
最高額:45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
「毎月勤労統計」による平均給与額が1.22%下落したため、としています。雇用調整助成金などにも影響する大幅引き下げ。すでに時給換算では大幅に最低賃金を下回ります。
これに関連して、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方式」が9月1日より変わります。厚労省HPより
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方式2021年09月03日