東京都スクールカウンセラー雇止め争議第5回東京地裁弁論
2025月10月21日 スクールカウンセラー争議 第5回弁論・東京地裁傍聴支援、傍聴席は40人以上満員で、入れない人もでて首都圏青年ユニオン組合員一部は法定外で待機。法廷後は弁護士会館の報告集会に移動。

法廷後の弁護士会館での報告集会では、佐々山弁護士より報告。2025年に採用された原告もあり、訴えの変更で、地位確認のみならず、2024採用行為の不当性も追求する。面接までして、2000人以上の東京都各学校のスクールカウンセラーを、それまでの「勤務評定」を一切生かさず250人余りを不採用としたこと=任用行為の不当性を争う。面接のマニュアルは不存在と言っているが、「質問例」があることは認めたので、それを裁判に出させる、などが話されました。

大量雇い止め訴訟、東京都が「請求棄却」求める 原告スクールカウンセラー「専門職としての心理職を軽視」
東京都の公立学校で働くスクールカウンセラー(SC)を雇い止めしたのは不当だとして、現職と元職のSC10人が都に職員としての地位確認と総額約7880万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京地裁(高瀬保守裁判長)であり、都側は請求棄却を求めた。
◆「更新拒絶は客観的に合理的な理由を欠く」地位継続求める
雇い止めに遭った1人の原告の女性(40)が意見陳述し、「ころころ人が変わっては、支援を継続できず質の高いケアを続けられない。専門職としての心理職が軽視されている」と訴えた。
訴状によると、原告10人は1年度ごとの任用(契約)を更新して5〜26年間にわたって勤務。2020年度から非正規公務員の新しい人事制度が導入され、任用の更新回数は4回上限となった。2023年度は更新回数の上限に達したため、新規採用者と同じ公募試験を受けたところ不合格や補欠に当たる「補充任用」となり、2024年度は任用しないと通知された。原告は校長らから「継続できるようにしてほしい」と言われるなど2024年度の更新も期待するのは合理的だと主張。更新拒絶は客観的に合理的な理由を欠くなどとして、無効を訴えている。