公務員確定闘争ほか秋の賃金闘争山場へ

2025年11月14日 カテゴリー:99-その他 タグ:


国家公務員ほか

2025年8月7日 全国労働組合総連合 事務局長 黒澤幸一 談話

人事院は7日、政府と国会に対して、国家公務員の給与に関する勧告と人事管理に関する報告をおこなった。給与に関する勧告は、本俸について、公務・民間較差が1万5014円(3.62%)であることから、高卒初任給を1万2300円引き上げるとともに全体の俸給表の改定をおこなった。また、一時金については0.05月分、今年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当に配分(中略)

昨年を上回るベア勧告であり、その対象者も昨年に続いて再任用職員も含めた全ての級・号俸を対象としたこと、とりわけ中高年層については昨年を大幅に上回る引上げ改定となった。

本府省に対応する企業規模を「1000人以上」に引き上げたことで生じる較差を、主に本府省業務調整手当の額引き上げや支給対象の拡大に用いるとしている。地方の職場とのバランスに欠き、さらなる格差拡大につながるもので看過できない。

非常勤職員について、何ら言及がされなかったことは極めて不満である。政府が「望まない非正規雇用を減らし、同一労働同一賃金を実現する」ことを目標に掲げているもとで、公務職場においても迅速な改善が求められている。

国公労連フェイスブック7月25日:人事院前等で中央行動

写真の説明はありません。

国公労新聞|2025年10月10・25日合併号

25人勧は、私たちの要求をすべて実現するものではありませんが、①官民較差の比較企業規模の引上げ、②中高齢層にまで波及する俸給額の改定、③2年連続となる通勤手当の拡充など、少なくない賃金改善を伴うものとなりました。(中略)

25人勧では、国家公務員の賃金のあり方をめぐって、さまざまな課題が残されました。①民間の春闘相場を下回る賃金改定率、②本府省業務調整手当の拡充による地方支分部局との機関間格差の拡大、③年齢差別である高齢層の理不尽な賃金抑制、④同一労働同一賃金の原則に矛盾した地域手当による地域間格差、⑤再任用職員や非常勤職員の劣悪な勤務条件など、極めて多岐にわたっています。(中略)

とりわけ非常勤職員の勤務条件は、「3年公募要件」が撤廃されてもなお、雇用の安定化につながらない実態、常勤職員との均等・均衡待遇などが喫緊の課題であるにもかかわらず、その展望すら反映されない「ゼロ回答」の勧告・報告となりました。

育児時間の見直し

改正前の育児時間制度は、対象となる職員の子の年齢について、常勤職員は「子が小学校就学の始期に達するまで」、非常勤職員は「子が3歳に達するまで」と任用形態で格差が設けられていましたが、今回の見直しで非常勤職員も「小学校就学の始期に達するまで」となり、均等待遇を求めてきた私たちの要求が一歩前進しました。
また、育児時間はこれまで、勤務時間の始め又は終わりに、30分単位で1日につき2時間以内で請求する制度でしたが、見直し後は従来のパターンに加え、「1時間単位で1年につき10日相当の勤務時間の範囲内(フルタイム勤務の場合は年間77時間30分以内)で請求するパターン」のいずれかを選択できるようになりました。
新パターン(1年10日相当)では、1日勤務しないこととすることも可能で、従来パターン(1日2時間以内)で制度の対象外とされていた1日の勤務時間が6時間15分未満の非常勤職員も請求できます。なお、新パターンで1日勤務しない場合は分単位で承認されるほか、1時間未満の残時間数を使い切る場合にも分単位で承認されます。

国公労新聞6月25日より

11月11日政府は人事院勧告実施決定

政府は11日の給与関係閣僚会議で、国家公務員一般職の2025年度の給与を引き上げるよう求めた人事院勧告の受け入れを決めた。最も人数が多い行政職は月給を平均3.62%増。3%を超える増額は1991年度以来、34年ぶり。

 

都労連確定闘争

都庁職新聞

2025年東京都人事委員会勧告に対する都庁職の見解と態度 2025年10月23日

(前略)比較企業規模の見直し等があったにもかかわらず人事院の勧告では民間春闘結果を大きく下回る3・62%となり、東京都人事委員会も比較企業規模を改悪前の100人以上規模に戻しましたが、勧告では国を下回る較差3・24%(比較企業規模の見直しが無い場合の公民較差は3・05%(12、766円))となりました。私たちの期待に全く応えない、不当な勧告であると言わざるを得ません。

中略

初任給

初任給の改善については、Ⅰ類B(大卒)16、500円、Ⅱ類(短大卒)14、100円、Ⅲ類(高卒)12、300円引上げるとしました。この引き上げにより、国家公務員の大卒総合職の初任給と比較して、I類Bの初任給が同水準となりました。

特別給

特別給の民間支給月数が4・90月であり、都の現行4・85月を0・05月上回っていることから、都職員の年間支給月数を0・05月引上げ、4・90月とする。

諸手当

住居手当について(中略)新規学卒者のボリュームゾーンである27歳までの職員については、支給額を30、000円とするとしています。しかし、仮に人事委員会の意図するとおり採用希望者が増加したとしても、28歳となる年度に15、000円の月収ダウンが生じる点について、人材の定着という観点からは疑問です。

通勤手当については、本年の人事院による勧告について触れ(中略)適切な対応について検討する必要があるとしています。今後、交渉において整理していく必要がありますが、都においては通勤の際、最寄りの公共交通機関の駅まで自転車等を使用して通勤している例もあるという通勤実態も踏まえた対応が必要であると考えます。

再任用

勧告では再任用職員の給料月額について、「行政職給料表(一)の改定状況を踏まえ」て、1級では7、400円、2級では8、600円の基準額の改定がありました。改定率を見ると、各級において概ね3・7%の改定がなされている状況です。(中略)無年金期間が拡大しているにも関わらず、再任用職員の賃金水準は60歳前の約6割という低い水準であり、抜本的な改善がなされるべきです。

11月11日深夜 都労連妥結

23区役所など特区連確定闘争

11月13日 特区連第3ブロック決起集会 目黒区民センター