全国25最賃決まる,目安どおりは8都府県。来年3月実施も
東京都最低賃金10月3日より1226円/時給
これでは足らない→全国最低の引上げ額・引き上げ率
8月4日、中央最低賃金審議会は、63円・64円を2025最賃引上げ目安を示し、各県での最賃審議会で協議。全国では40道府県でこの目安を上回る各県最賃が決まりました(2024年は27県で上乗せ)
東京の最低賃金は13年連続「目安」どおりで引上げ額・引き上げ率は全国最低。なぜ東京が最低? 東京審議会の密室審議のため理由は不明です。
2025.9.4時事通信より
秋田県は3月31日実施から1031円
今年は最賃引上げを10月に実施しない県が26府県にのぼり、中でも秋田県(3月31日)、群馬県(3月1日)など、実質的な最賃引上げが半年遅れる県があらわれました。中央最賃審議会目安答申が、参議院議員選挙もあり約1週間遅れ、また各県でも、実質審議の場の専門部会が6-8回開催されるなど、中賃「目安」を上回る慎重な検討が行われたことは一因です。しかし「支払い能力」にほとんど問題ない東京審議会でも使用者側は発効日後ろ倒しを主張。使用者側が全国的に「最賃引上げはやもえないが、発効日を遅らせよう」と揃って主張したようです。これへの抗議行動が続いています。
2025最賃発効日
10月中 | 20都府県 | |
11月 | 青森、埼玉、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、島根、広島、福岡、佐賀、宮崎、鹿児島 | |
12月 | 宮城、山形、山梨、岡山、愛媛、高知、長崎、沖縄 | |
1月 | 徳島、熊本、大分、 | |
以降 | 3/31秋田、3/1群馬 |
東京地評 秋田労働局長あて要請
20250903t東京地評秋田県労働局長あて要請文書4めぐろユニオン 秋田労働局長あて要請書
9月5日中とのことで、時間的に、目黒労協としての要請は見送りましたが
めぐろユニオンで以下を確認し要請書を送付しました。
2025年9月5日秋田労働局長あてユニオン要請案最低賃金発効日遅延 日経連春闘方針から
最低賃金の発効日を遅らせようという使用者側の姿勢は、全国ほとんどで見られました。このおおもとが、2025年1月の「財界の春闘方針」と呼ばれる、
「経団連2025年版経営労働政策特別委員会報告」にすでにみられる。2025年01月22日連合見解「経団連経営労働政策特別委報告」これに対し、全労連1月22日事務局長談話発表 「加えて、最低賃金についてもあいかわらず事業所の賃金支払い能力に基づいた 水準決定を求めている。また「十分な準備期間を確保する必要がある」として、 最低賃金額の発効を年始めの1月や年度初めの4月とすることも有力な選択肢だ とするだけで、引き上げには極めて消極的だと言わざるを得ない。」 20250122経団連「2025年版経営労働政策特別委員会報告」について | 全労連事務局長談話^
1月22日連合見解 では以下のように。 また、「報告」は、「最低賃金の大幅な引上げにあたって、企業における十分な準備 期間を確保する必要がある。現状、多くの地域で10月発効となっているが、区切りの よい年初めの1月や年度初めの4月を有力な選択肢として、各地方最低賃金審議会で 検討することが望まれる」としている。法定最低賃金は、「賃金の低廉な労働者につ いて、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者 の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国 民経済の健全な発展に寄与することを目的」としており、賃上げの流れを社会の隅々 まで早期に波及させるためにも、発効日はできるだけ早くすべきであり、1月発効な ど論外である。」
東京最賃審議会でも発効日論議が
東京最低賃金審議会、25最賃検討では、審議会議事録はまだ8月1日(諮問・入口の会)しか議事録は公開されていませんが、同日8月1日午後からの専門部会は、第6回まで議事要旨が公開されています。そこから論議の模様を見ると、「中賃目安どおり」の引上げ金額・率よりも、発効日議論が長時間行われたことがわかります。従来3-4回の専門委員会が、6回開催されたのもそのためとみられます。結果として東京最賃審議会答申は、全会一致せず、使用者側反対、公益・労働側委員賛成で決まりました。
8月1日16:30~16:55 第1回専門部会 使用者側「10月にこだわらず」
使用者側発言
「最低賃金改定後の最低賃金に対応するための十分な準備期間を確保するこ とは、合理的かつ妥当なものである。発効日は 10 月という時期にこだわるべきではなく、企業負担の軽減の観点から、適切な時期での指定日発効についても議論していきたい。」
8月4日 10:00~12:01 第2回専門部会
労働者側:連合リビングウエッジから、「1350円が、今すぐ必要な最低賃金額」と主張
使用者側:昨年よりの「頻繁に購入する品目」、本年度の平均は4.2%である。これらから考えると3~4%前半が物価を考えるうえでの上昇率と思う。
8月4日 14:00~15:24 第3回専門部会
労働者側:・過去の最低賃金の発効日は、春季生活闘争の交渉の結果をいち早く届けたい、労使で直接交渉ができない方々に対しても効果を早く波及させたいことから、10月1日発効にこだわってきた結果であるし、今年も10月1日発効を目指したい。
使用者側:、最低賃金の発効日までの企業側の準備には、一定の時間を必要とすることから、発効日に関する議論をすることを強く求めたい。
8月5日 15:00~18:17 第4回専門部会
労働者側:物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇が必要であることから、1%を足し合わせた 7.07%の最賃引上げが必要である。
使用者側:、企 業には賃金原資の確保等の一定の準備期間を必要とすることから、発効日については年明けの1月1日を基準に考えていきたい。
8月6日 13:54~20:41 第5回専門部会
労働者側:最低賃金の発効日については、労働者側としては強くこだわっている。し かしながら、3要素の一つである支払能力という観点との関係では、最低賃金の発効日は、重要であると受け止めているし、また、年収の壁の問題で、就業調整が行われるなど、企業が影響を受けていることも理解していることから協議の必要性も感じている。しかしながら、本年において、その結論を出すことは困難と考える。なお、10月に発効することに対して、企業にどれくらいの負担及び影響があるかについては、今後も継続的に検証していくべきだと思う。
使用者側 :賃金原資の確保等の一定の準備期間を必要とすることから、発効日については強く主張したい。
:年末にむけて人手不足が生じることが企業の懸念であり、最低賃金の発効日のあり方についても重要な審議事項である。
8月7日 10:00~15:10 第6回専門部会
公益委員: ・ 引上げ額 63円 ・ 引上げ後金額 1,226円 とする公益案を労使双方に提示した。 →労使各側が公益案を検討するための時間を設けた。
公益案について採決を行い、賛成多数で可決され、専門部会報告 書(案)がとりまとめられた。
発効日の遅れを反映して計算した各県の25最低賃金
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