労働者の権利・組織化むけ新チラシ作成
根拠
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が出されており、平成20年に改定
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
「労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。
まず、年次有給休暇というのはアホな会社ごときが与えるものではなく、日本国の神聖なる法律が労働者に与える権利であり、企業どもに課している義務です。したがって、たかが企業ごときにこれをどうこうできる権利など微塵もありません。それをまず忘れないでください。