土地規制法 目黒では


8月31日夜のオールめぐろZoom会議で、この秋の取組みとして検討材料に挙げられた、土地規制法問題について、調べました。暫時書き加えUPしていきます。

 

6月16日に成立した「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び規制等に関する法律」→▼重要土地利用規制法

条文は●国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案

9/29 全労連より:「あなたを監視する土地利用規制法」リーフレットを発行しました。

以下に収録

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以下新聞報道から概要

自衛隊の基地など日本の安全保障上、重要な地域での土地利用を規制する法律。施設の周囲およそ1キロメートル内や国境近くの離島を「注視区域」に定める。区域内で大きな構造物を立てて電波を妨害したりライフラインを寸断したりといった日本の安保を脅かす土地利用を確認すれば、所有者に中止を勧告・命令できる。

今年6月に通常国会で成立した。中止勧告や命令に従わない場合は懲役2年以下か罰金200万円以下を科す。司令部といった機密情報が集まる拠点の周辺などは「特別注視区域」とみなし、土地売買に事前の届け出を義務付ける。外国資本が不適切な目的で日本の土地を取得し、利用するリスクを減らす狙いがある。

8月25日の産経新聞によれば、「概算要求案では、土地の情報を一元管理できるデータベースの構築費として15億2千万円を計上した。区域設定や調査費に6億9千万円、審議会運営費や事務所費8千万円などを盛り込んだ。」とのこと。2022年の区域指定に向け動きが始まった。

 

この法律が目黒に及ぼす影響を調べました。まずどんなところが該当するか。法案審議では「政府は、規制対象区域に想定する国境離島が484カ所、防衛関係施設が500カ所以上としているが、具体的なリストを示さなかった。(朝日新聞6/16)」

6/22しんぶん赤旗によれば、「防衛省は既に、2013~20年度にかけて、全国約650の米軍・自衛隊基地(防衛省施設を含む)に隣接する土地の調査を行い、所有者約8万人が対象になっています。(表)」図

 

 

この東京の20か所のうち目黒は? 法案審議の中で「例示」として示されている中にも:「装備品の研究開発」として目黒があげられています。

図

(2021年5月27日しんぶん赤旗より)

 

自衛隊HPによる目黒区内の施設

陸上自衛隊目黒駐屯地(めぐろちゅうとんち) :統合幕僚学校、教育訓練研究本部  中目黒2-1-1

航空自衛隊幹部学校-目黒基地-:中目黒2-1-1
海上自衛隊幹部学校      :中目黒2-2-1

→これらを総称して:防衛省目黒地区(ぼうえいしょうめぐろちく)は、東京都目黒区中目黒2-2-1に所在する、防衛装備庁統合幕僚監部陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊が共同使用している防衛省施設。おおもとは

 

  • 1857年(安政4年)徳川幕府が砲薬製造所を建設[1]
  • 1880年(明治13年)6月:明治政府が目黒火薬製造所を発足 から始まる基地です。

 

ここから1km圏内が下:TBSニュースの画面です。

成立か廃案か・・・「土地規制法」意外な影響 - YouTube

 

そのほか世田谷区との区界に

自衛隊三宿駐とん地:衛生学校、衛生教導隊、自衛隊中央病院  世田谷区池尻1-2-24

詳しくみると以下のような部隊がある。こちらは前身は旧日本陸軍駒沢練兵場

・自衛隊中央病院・次世代装備研究所

陸上自衛隊衛生学校 衛生教導隊

地図

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市ヶ谷の防衛省から1km圏内は以下画像