非正規格差を許すな!最高裁判決続く
10月13日、大阪医大訴訟、メトロコマース訴訟と相次いで最高裁判決がだされました。15日には郵政ユニオンの訴訟も最高裁判決→10月15日「非正規格差を許すな:郵政ユニオン労働契約法20条裁判勝利」参照。
これらの訴訟について、毎日新聞まとめ
13日最高裁前は、ボーナス・退職金なしという非正規格差をみとめる最高裁判決に、重くるしい雰囲気につつまれました。
NHKの「時論公論」は、
「退職金の実態を見てみると、去年行われた労働政策研究・研修機構の調査では、フルタイムで働いている非正規の人のおよそ6割がボーナスをもらっています。退職金は、それよりは少ないものの、フルタイムの非正規の人の15%くらいがもらっています。さらに、この裁判の途中で、政府が「同一労働同一賃金ルール」を打ち出し、労働契約法20条の考え方も、この同一賃金ルールの中に組み込まれています。そして、そのガイドラインでは、ボーナスについては、会社への貢献に違いがあるなら、その違いに応じて支給すべき、と明確に書かれています。」
しかし「最高裁が、そもそも「同一の労働だったのか」というところを、かなり厳しく見たことがうかがえます。今回の2件の裁判の原告たちは、自分たちと同じ仕事を正職員や正社員も担っていたので、「同じ労働なのに賃金が違うのはおかしい」と感じて裁判を起こしました。
ボーナスの裁判では、正職員は別の業務も担っていたことや、人事異動の可能性があったこと、試験を受ければアルバイトから正職員などに登用する制度もあったといった「個別の事情」も踏まえて、「格差は不合理ではない」と判断しました。退職金の裁判でも、正社員は複数の売店を統括し、指導やトラブル処理などの業務にもあたっていたことや、正社員は正当な理由なく配置転換を拒否できないこと、試験で正社員に登用する制度もあるといった「個別の事情」を踏まえて、訴えを認めませんでした。」
東京新聞10月16日では
「龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)は『退職金やボーナスは金額が大きく、趣旨も複合的で基本給とも連動してくる。最高裁は経営判断に関わるため介入を避けた可能性がある。手当や休暇は趣旨がはっきりしており、判断しやすかったのだろう』とみる。」と、細かい格差は是正にやぶさかではないが、経費が掛かる基本的格差是正はみとめないという結果といえるか。
そもそも非正規雇用の拡大こそが問題であることも忘れてはならない。この40年、働く人、とくに女性は増えたが、その多くが非正規雇用だった。